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TEL058‐322-5505
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自己破産とは
債務者が裁判所に破産の申立をして、
裁判所が個別的に事情を審査し、
事情によって債務が100%免責され、
一切支払わないまま、
早期に人生の再出発ができる制度です。

「破産」という言葉に拒否反応を示す人が
少なくありませんが、破産による免責という制度は、
「お金のことで命を失う」というようなことは、
人権擁護の見地から問題がある
という考え方に基づいて、戦後導入されたものです。

いわば、大昔にお殿様が札を立てて
借金を棒引きにした「徳政令」の現在版
といったところです。

自己破産は、利息制限法の利率で引き直し計算をして
債務額を確定しても、なお「支払い不能状態」である
と判断される場合に利用します。

原則として、債務者の所有する財産を
債権者に公平に分配し、
免責決定が確定すれば、借金から解放されます。

手続きは、
債務者にこれといった財産がない場合の「同時廃止事件」と、
不動産などのめぼしい財産がある場合の「管財事件」
に大きく分かれます。

※ 1~7まで4~5ヵ月かかります。

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